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2021/12/24
国交省報告 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
(国交省からの連絡内容をそのまま掲載しております)
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企業の賃上げの取組を促すため、政府調達において、令和4年度以降に契約を行う案件から、政府統一で以下の対応を行うこととなりましたのでご報告いたします。
【政府統一方針】
・入札時の総合評価において、目標値(大企業3%、中小企業等1.5%)以上の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出した企業を加点(加点目安:5~10%)
・加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後の入札時に減点
・令和4年4月以降に契約する全ての総合評価落札方式による政府調達が対象(WTO協定等対象案件も含む)
・対象は総合評価であり、プロポーザル等は対象外。
・一部の複数年契約では、初年度以降の賃上げを促すための追加の加点措置も実施
(詳細は別添 財務大臣通知の通り)
【国交省の工事・業務の対応】
・上記に基づいて全ての総合評価落札方式の案件で加点措置等を実施。
・工事では加算点の5%以上、業務では技術点の5%以上の割合で加点。
・令和4年4月以降の契約を予定する案件に適用。ただし、既に公告しているもの等は対象外となります。
(詳細は別添 国交省通知および概要参考資料の通り)
【参考】
背景として「新しい資本主義実現会議」による緊急提言(11月8日)に以下「賃上げのための政府調達手法の検討」が明記。
「政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置など政府調達の手法の見直しを検討する。」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai2/gijisidai.html
今後順次、各地方ブロックにおいて、総合評価委員会への報告や地域の建設業団体等への情報提供、該当する案件の入札公告等が行われていきます。