地質調査業者登録
登録業者の検索、業者登録規定など
地質調査業者登録
登録の要件
国土交通省に地質調査業の登録の申請を行うには、以下の3つの登録要件があります。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000057.html
(1)技術管理者
次のどれかの区分に該当する常勤かつ専任の技術管理者を置く。
区分(イ)
大学(短大含む)か高等専門学校において以下(別表1)の学科を修めて卒業した後、地質調査に関し15年以上実務の経験を有する者。
別表1
土木工学(農業土木または森林土木に関する学科を含む)、建築学、鉱山学、地学または物理学に関する学科
区分(ロ)
国土交通大臣が区分(イ)に掲げる者と同等以上の知識および経験を有するものと認定した者。
認定の審査は、次の認定基準により、毎年7月の年1回。
(1)技術士法の技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)、林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る)及び応用理学部門とする技術士で区分(ハ)以外の者は、地質調査業務に関し5年以上実務の経験を有する者。
(2)大学等において別表1以外の理工系の学科を修めて卒業した者は、地質調査業務に関し20年以上実務の経験を有する者。
(3)高等学校において別表2に掲げる学科を修めて卒業した者は、地質調査業務に関し20年以上実務の経験を有する者。
4.上記の1.〜3.までに該当しない者は、地質調査業務に関し25年以上の実務経験を必要とする。
別表2
土木工学、建築学、地質工学または機械工学に関する学科
区分(ハ)
技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を、建設一般並びに土質及び基礎とするもの又は応用理学一般及び地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者。
(2)現場管理者
登録する営業所毎に、次のどれかの区分に該当する常勤かつ専任の現場管理者を置く。
区分(イ)
高等学校において別表2に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上または、大学か高等専門学校において別表3に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質の調査および計測に関する実務の経験を有する者。
別表2
土木工学、建築学、地質工学または機械工学に関する学科
別表3
土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科
区分(ロ)
次のいずれかの認定基準を満たす者。
(1)地質または土質の調査および計測に関し13年以上の経験を有する者。
(2)大学または高等専門学校において別表3に掲げる学科以外の理工系の学科を修めて卒業した後、地質および土質の調査または計測に関し10年以上の実務の経験を有する者。
(3)(社)全国地質調査業協会連合会の実施する地質調査技士資格検定試験(現場調査部門、現場技術、管理部門に限る)に合格した者。
(3)財産的基礎または金銭的信用
登録の申請をした地質調査業者が、法人である場合においては資本金の額が500万円以上であり、かつ、自己資本の額が1000万円以上である者。個人である場合においては自己資本の額が1000万円以上である者。(この場合の「自己資本」とは、法人においては、総資本から他人資本を控除したもの、すなわち通常、資本金に法定準備金、任意積立金および次期繰越利益(損失)を加えたものをいいます。)
登録の申請について
(1)提出部数
1.新規申請書1部
2.現況報告書2部(正・副各1部)
3.変更申請書1部
4.更新申請書1部
5.技術管理者認定申請書2部(正・副各1部)
(2)添付書類
<1>新規申請書・更新申請書・変更届等
〈技術管理者に関する添付書類〉
1.住民票の抄本
2.資格を証明する書面
・区分(イ)→卒業証明書
・区分(ロ)→技術管理者認定通知書(写)
・区分(ハ)→技術士登録等証明書
3.常勤を証明する書面
・法人の場合→健康保険被保険者証(写)及び直近の標準報酬決定書(写)
・個人の場合→常勤証明書
〈現場管理者に関する添付書類〉
1.住民票の抄本
2.資格を証明する書面
・区分(イ)→卒業証明書
・区分(ロ)2.の場合→卒業証明書
・区分(ロ)3.の場合→地質調査技士携帯用登録証(写)又は合格証(写)
3.常勤を証明する書面
・法人の場合→健康保険被保険者証(写)及び直近の標準報酬決定書(写)
・個人の場合→常勤証明書
<2>技術管理者認定申請書
〈認定対象者に関する添付書類〉
1.住民票の抄本
2.資格を証明する書面
・卒業証明書(大学または高等専門学校卒業後20年の実務経験を有する者)
・大学院を卒業している場合は大学の卒業証明書が必要。
・技術士登録等証明書(技術士で認定を申請する場合)
(3)提出(受付)期限
1.新規申請書→常時受付
2.現況報告書→毎営業年度経過後4か月以内に提出。
3.変更申請書→変更の事実の生じた日から30日以内に提出。(登録の廃業に関する届出は、2週間以内)
4.更新申請書→既に受けている登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までに提出。
5.技術管理者認定申請書→申請は毎年7月(年1回)。
(4)申請先の記入の仕方
登録申請書を提出される各地方整備局等の局長宛(個人名は、記入しません)となります。
北海道開発局長
東北地方整備局長
関東地方整備局長
北陸地方整備局長
中部地方整備局長
近畿地方整備局長
中国地方整備局長
四国地方整備局長
九州地方整備局長
沖縄総合事務局長
(5)提出先
申請書の提出は、申請者の本店(主たる営業所)の所在する区域を所管する各地方整備局等となります。
部局名 | 所在地 | 所管区域 |
---|---|---|
北海道開発局事業振興部建設産業課 | 札幌市北区北八条西2丁目 札幌第一合同庁舎 011-709-2311 |
北海道 |
東北地方整備局建政部計画・建設産業課 | 仙台市青葉区二日町9-15 022-225-2171 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 |
関東地方整備局建政部建設産業課 | さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 048-601-3151 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県、長野県 |
北陸地方整備局建政部 計画・建設産業課 |
新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館 025-280-8880 |
新潟県、富山県、石川県 |
中部地方整備局建政部 建設産業課 |
名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎2号館 052-953-8572 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿地方整備局建政部 建設産業課 |
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 06-6942-1141 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国地方整備局建政部 計画・建設産業課 |
広島市中区八丁堀2-15 082-221-9231 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県 山口県 |
四国地方整備局建政部 計画・建設産業課 |
高松市サンポート3-33 087-851-8061 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州地方整備局建政部 計画・建設産業課 |
福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館 092-471-6331 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄総合事務局開発建設部 建設産業・地方整備課 |
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 098-866-0031 |
沖縄県 |
(6)申請書について
国土交通省のホームページからダウンロードできます。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000336.html